労働保険事務組合

労働保険とは労災保険と、雇用保険(もとの失業保険を一緒にしたものです。社会保険が、健康や老後の保障をするのと同じように、労働保険は、下記のようなとき給付を行う(国の制度です。【担当:中小企業支援課】)

労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しましょう。
■労働保険の加入手続きは
1.従業員1名以上使用する事業所は加入しなければなりません。
2.事務組合に委託すれば保険料の分割納付や事業主の特別加入ができます。
■どんなとき給付されるのか
労災保険 ●仕事中のけがや病気のとき
●仕事中のケガや病気のため、働けないとき
●仕事中のけがや病気がもとで、身体に障害が残ったとき
●仕事中の事故で死亡したとき
●通勤途上の災害など
雇用保険
(旧 失業保険)
●自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき
■加入するときは
事業主が、もよりの監督署又は安定所に直接手続きするのが原則ですが、当商工会議所ではその代行機関である労働保険事務組合を設置しており、手続きや事務の代行の依頼を受けております。
※当所労働保険事務組合の加入にあたっては、当所会員であることが条件となります。
■加入すると、こんな利点が
●万一のとき、国の公平確実な保障が得られます。
●従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
●あなたの事業所の、安定成長にも大きく役立ちます。