特定商工業者制度

特定商工業者制度は、地域経済を構成している一定規模以上の企業の実態を正確に把握し、商工業振興のため、商工会議所法に設けられた制度です。
 当所では、この商工会議所法に基づき、特定商工業者に法定されている方々から、毎年事業の内容を登録いただき、商工業者振興に役立てる貴重な資料にするとともに、商工名鑑等に掲載し商取引の紹介・斡旋など、あらゆる面で皆様方のお役に立つよう広く活用しております。

特定商工業者とは

4月1日現在で、本商工会議所の地区内に事業所を設けてから、引き続き6ヵ月以上経過している商工業者のうち、次のいずれかに該当する商工業者の法律上の呼名です。 【商工会議所法第7条】
①営業所等で常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業は5人)以上の法人または個人
②資本金または払込済出資総額が300万円以上の法人

法定台帳とは

特定商工業者から自己の名称及び代表者名など、その他事業内容をご登録いただく台帳のことです。ご登録いただいた法定台帳は、業界の実態を正確に把握し、商工業の発展に役立てる貴重な資料にするとともに、商工名鑑などに掲載され、商取引の紹介・斡旋などに広く活用されます。【商工会議所法第10条・第11条】

負担金とは

宮城県知事の許可を受け、法定台帳の管理・運用に必要な最小限度の経費として、年間2,000円を毎年ご負担いただいております。なお、この負担金は税法上損金計上ができます。【商工会議所法第12条】

特定商工業者の権利

① 石巻の商工業者を代表する当所1号議員の選挙権を行使できます。(会員である特定商工業者は、会員の方の権利を行使することになります。)
② 当所の定款・規約・事業報告書などの閲覧ができます。
③ 産業経済関係の資料・調査報告書などが利用できます。

特定商工業者の義務

① 自己の名称及び代表者名など、その他事業内容をご登録いただきます。
② 登録した事項に変更が生じたときは、当所にお届けいただきます。
③ 法定台帳の管理・運用の経費として負担金をご納入いただきます。

特定商工業者と会員の違い

別に会費をご負担いただき、商工会議所の運営を支え、商工会議所が地域活性化のための諸事業に取り組むうえで、活動の推進力となるのが会員です。また、自分の営む事業のために商工会議所の部会に出席して意見を出したり、資料及び刊行物の提供が受けられるなど、いろいろな利益を得られます。 会員は、自己の意志により自由に加入することができますが、特定商工業者は、その規模が法定基準以上であれば、会員・非会員を問わず商工会議所への登録義務、負担金納入義務が課せられ、これを拒むことが出来ません。