労働保険・労働保険事務組合のご案内
「労働保険とは」
労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度のひとつです。
常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入が義務付けられています。
「労災保険」とは
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行っています。
「特別加入」とは
労災保険は、原則「労働者」を対象とした制度ですが、中小事業主や役員、自営業者など、労働者に準じて仕事をしている方も、一定の条件を満たせば労災保険に加入できる制度のことです。
| 加入条件 | 1年間に100日以上労働者を使用する事業主または家族従業員 (事業主が法人その他団体であるときは、その代表者または役員) |
| 加入の範囲 |
事業主本人のほか家族従業員など労働者以外で業務に従事している人全員を包括して特別加入の申請を行う必要があります。(ただし、病気療養中、高齢その他の事情により実態として事業に従事していない事業主は包括加入の対象から除くことができます) |
「雇用保険」とは
労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
| 加入条件 | ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・31日以上の雇用見込みがあること |
「労働保険事務組合」とは
労働保険の加入手続きから保険料の申告・納付など、労働大臣の許可を受けて、事業主から委託を受け、労働保険に関する各種手続きを代行するのが労働保険事務組合です。
※当所労働保険事務組合の加入にあたっては、当所会員であることが条件となります。
「労働保険事務組合」に委託すると
労働保険事務組合に委託すると、下記の事務手続きを代わりに行います。
1.概算保険料、確定保険料等の申告および納付に関する事務
2.保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
3.労災保険の特別加入の申請などに関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
「労働保険事務組合」に業務を委託するメリット
1.事業主自身の労働保険事務処理が軽減される → 本業に集中できる!
2.保険料の額に関わらず3期にわけて分割納付できる → 負担を分散できます
3.労働保険に加入することのできない事業主・役員・家族従業員なども労災保険に加入することができる
(但し、一般従業員を1名以上雇用していることが条件になります)
データが必要な場合は、厚生労働省のHPよりダウンロードをお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouhoken.html
「労働保険事務組合」に関するお問い合わせはこちら
石巻商工会議所 中小企業支援課
TEL:0225-22-0145 または お問合せフォームから